老齢給付金

加入者期間20年以上の人が60歳から受けられる給付・老齢給付金

以下の3通りの給付パターンの中から受取方法を選択します。

加入者期間20年以上の人は、老齢給付金を年金として受ける権利が発生します。
年金の受給開始は、60歳前の資格喪失者は60歳になった翌月分からです。定年者は60歳に到達後、最初に迎える3月31日の翌月分からです。
老齢給付金は、20年保証付終身年金で、本人が希望すれば、「すべてを一時金化」、「すべてを年金化」、もしくは「年金の半分を一時金化」など生活設計に合わせて一時金の選択(選択一時金)もできます。(下図の給付パターンをご参照ください)
注)旧アマダ厚生年金基金の「加算年金」の受給権者は15年保証付きの終身年金です。
年金額は、受給開始時の仮想個人勘定残高に応じて算出されます。

モデル給付額

上の図版をクリックすると、モデル給付額の画面を見ることができます。
計算式は、「給付額の計算方法」をご参照ください。

給付パターン1

年金 100% を選択した場合のモデル給付

モデル
仮想個人勘定残高(受給時)2,300万円、会社都合退職
給付利率2.5%の場合

給付額(裁定時)
2,300万円÷15.751(別表2)= 1,460,300円

  • 当基金では、支給する年金について財政再計算時(通常5年に一度)に年金額の改定を行います。改定は20年国債の応募者利回りの5年平均により行いますので、年金額が増減いたします。ただし、下限1.5%~上限5.5%の範囲内で決定されます。なお、旧基金の年金受給者の額変更はありません。
  • 給付額に100円未満の端数があるときは、100円に切り上げています。

給付パターン2

年金: 50% 一時金:50% を選択した場合のモデル給付

モデル
仮想個人勘定残高(受給時)2,300万円、会社都合退職
給付利率2.5%の場合

給付額(裁定時)
年金部分 2,300万円÷2÷15.751=730,200円
一時金 2,300万円÷2=1,150万円

  • 当基金では、支給する年金について財政再計算時(通常5年に一度)に年金額の改定を行います。改定は20年国債の応募者利回りの5年平均により行いますので、年金額が増減いたします。ただし、下限1.5%~上限5.5%の範囲内で決定されます。なお、旧基金の年金受給者の額変更はありません。
  • 給付額に100円未満の端数があるときは、100円に切り上げています。

給付パターン3

一時金: 100% を選択した場合のモデル給付

モデル
仮想個人勘定残高(受給時)2,300万円、会社都合退職
定年退職の場合

給付額(裁定時)
一時金額 2,300万円×1.00(別表1) =2,300万円

  • 給付額に100円未満の端数があるときは、100円に切り上げています。