給付額の計算方法

年金額の計算方法

年金額(終身年金)

年金額
受給開始時の
仮想個人勘定残高
×
退職事由係数
×
年金選択割合
(100%又は50%)
÷
  • 年金現価率は20年国債の応募者利率の5年平均により決定されます。
  • 年金額は通常、5年に1度の財政再計算時に20年国債の応募者利率の5年平均により額が改定されます。(最低保証1.5%)

一時金額の計算方法

一時金額

一時金額
受給開始時の
仮想個人勘定残高
×
×
選択割合

one point

加入者期間20年以上の人でも60歳前に退職した場合には、規約上では「脱退一時金」の支給となります。
しかし、本人の希望により、脱退一時金を繰下げて年金化することが可能です。
一時金または年金を受給するまでの間、原資となる仮想個人勘定残高に利息相当額が付与されます。

利用相当額

年金額は財政再計算時(通常5年に一度)の金利動向に応じて改定されるしくみです

アマダ企業年金基金の年金額は、受給開始後一定額でなく、通常5年に1度の財政再計算時に額改定されます。
なお、平成16年4月1日以前に旧アマダ厚生年金基金の「加算年金」を裁定された受給者および待期者の方は、額の改定がありません。
指標利率は、「20年もの国債の応募者利回りにおける過去5年間平均」により改定を行い、それによって年金額が計算されることになります。指標利率が高くなると年金額は増加し、逆に低くなると年金額は減少します。
ただし、指標利率が5.5%を上回る場合は5.5%を上限とし、1.5%を下回る場合は1.5%を下限として最低保証されます。

年金額改定の仕組み

年金を選択しても、一時金に変更することが可能です。

いったん年金の受給を選択しても、受給する前または受給開始から原則として5年を経過した日から20年を経過するまでの間であれば、年金に代えて一時金で受け取ることが可能です。ただし、年金の受給開始から5年以内は、特別な事情(災害、債務弁済、長期間入院など)がない限り一時金に変更できません。
一時金の受取方法は、「すべてを一時金化」「半分のみ一時金化」から選択できます。また、既に一時金の支給を受けた人が再び一時金の支給を申し出るときは、残りの年金額を一時金化することになります。

一時金額は、選択時の残余保証期間に応じて計算されます

一時金額
年金額
×
残余保証期間に応じた
年金現価率
×
選択割合
(100%又は50%)