受給資格と給付の種類
受給資格と給付の種類
アマダ企業年金基金の給付は、加入者期間や基準給与に応じて受けられる給付(年金・一時金)が変わってきます。
加入者期間20年以上の人は、年金を受ける権利が発生します。本人の希望に応じて、一時金(または年金・一時金をそれぞれ50%)化することもできます。
加入者期間3年以上20年未満の人には、一時金(脱退一時金)が支払われます。
万一、加入者期間中、もしくは年金受給前か受給期間内に亡くなられた場合には、遺族に対して遺族給付金(一時金)が支払われます。
※ただし、会社都合及び遺族一時金は、1ヶ月以上であれば一時金が支給されます。

給付の種類と支給要件
給付の種類 | 支給要件 |
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老齢給付金 | 加入者期間20年以上の方が受けることができます。老齢給付金は年金、一時金または年金・一時金各50%で受けることができます。 年金は60歳支給(ただし、定年者は60歳に到達し最初に迎える3月31日の翌月分より支給)で、20年保証付の終身年金です。 |
選択一時金 | |
老齢給付金の年金を選択された方は、待期期間中又は支給開始から原則として5年を経過した日から20年の保証期間内であれば、一時金に変更できます。これを選択一時金といいます。 |
脱退一時金 | 加入者期間3年以上20年未満の方が退職したときに受取ることができます。この脱退一時金は、企業年金連合会等に移管し、年金で受給できる途もあります。 ※ただし、会社都合の場合は、加入期間が1ヶ月以上あれば支給されます。 |
遺族給付金(一時金) | 加入者期間1ヶ月以上の加入者の方が死亡されたときや、年金受給待期中又は年金受給開始後の保証期間中に死亡したときに配偶者や子などの一定の順位で遺族の方に支給されます。 |