ポータビリティ
脱退一時金のポータビリティ
アマダ企業年金基金(確定給付企業年金制度)を脱退した中途脱退者の方につきましては、当基金から「脱退一時金」を支給いたしますが、一定の条件を満たした場合には、脱退一時金を転職のたびに持ち運んで移換し、老後に年金を受給することが可能となっています。

※「移換」とは年金の原資を他の企業年金制度や企業年金連合会に移すことです。
中途脱退者の範囲
加入期間3年以上(会社都合の場合は1ヶ月以上)で、かつ60歳(定年者は60歳に到達し最初に迎える3月31日)未満で当基金制度の資格を喪失した方。
脱退一時金の受給・移換の選択肢
アマダ企業年金基金から支払われる脱退一時金は、受け取ってしまう方法と他の年金制度へ持ち運び移換する方法があります。

各選択肢の説明
(1) 脱退一時金の受給
- アマダ企業年金基金から脱退一時金を受取ることができます。(税は「退職所得」扱い。 )
(2) 他の企業年金制度への移換
- 再就職先が、「確定給付企業年金」、「厚生年金基金制度」を実施し、当該年金制度の規約で脱退一時金相当額の移換を受入れることとしている場合、または「企業型確定拠出年金制度」がある場合には、当基金及び再就職先の企業年金制度に対して所要の手続を行い、脱退一時金相当額を移換することができます。
- 再就職先の企業年金制度の有無及び制度内容ならびに脱退一時金相当額の移換の可否につきましては、再就職先にご照会ください。
(3) 「企業年金連合会」への移換
- 「企業年金連合会」は、脱退一時金相当額を通算企業年金として年金化して支給してくれる機関です。
- 移換を希望する場合は、1年以内に当基金または企業年金連合会に申出が必要です。
- 制度内容の概要は、下記のとおりです。
- 詳細は企業年金連合会にご照会ください。
予定利率 | 0.5%~1.5%(移換時の年齢に応じて)。 運用実績により、年金額が増額される場合があります。 |
支給開始 | 65歳。ただし、年齢により厚生年金と同様の経過措置あり。 |
保証期間 | 80歳に達するまでの期間。 |
一時金 | 選択一時金、死亡一時金。 |
事務費 (本人負担) |
定額事務費(1,100円)+ 定率事務費(上限33,000円) (ホームページに具体的な試算シミュレーションがあります) |
問合せ先 | 0570-02-2666 企業年金連合会 |
(4) 「国民年金基金連合会」の個人型確定拠出年金に移換
- 個人型確定拠出年金へ加入する場合は、脱退一時金相当額を「国民年金基金連合会」に移換することになり、国民年金基金連合会が年金化して支給してくれます。
- 制度内容の概要は、下記のとおりです。詳細は国民年金基金連合会にご照会ください。
給付額 | 自身で選択した運用商品の運用実績により給付額が変動。 |
支給開始 | 原則として60歳。ただし、加入期間により、61~65歳。 |
一時金 | 選択一時金、死亡一時金 |
事務費 (本人負担) |
初回手続き手数料:2,829円。 毎月の費用:事務手数料105円。 運営管理機関手数料(各運営管理機関により費用は異なります。) |
問合せ先 | 0570-086-105 国民年金基金連合会 |
移換申出期限
脱退一時金の受給または移換は、加入を喪失した日(退職日の翌日)から起算して1年を経過する日までに、当基金に申し出る必要があります。
⇒再就職(または企業年金連合会、国民年金基金連合会への加入申し出)までの期間が1年を超えると、脱退一時金を移換できなくなります。
(ただし、再就職先の年金制度が厚生年金基金の場合は、上記期限または加入期間を取得した日から起算して3ヶ月を経過する日のいずれか早い日までに申し出る必要があります。)
選択の届出
以下の5つの選択肢から1つを選択し、当基金に届出が必要です。
- 資格喪失時に速やかに脱退一時金を受給する。
- 転職先の年金制度を確認した結果「確定給付企業年金基金」、「厚生年金基金」または「企業型確定拠出年金」への脱退一時金の移換を申出る。
- 資格喪失時に速やかに「企業年金連合会」への脱退一時金の移換を申出る。
- 国民年金基金連合会(個人型確定拠出年金)への脱退一時金の移換を申出る。
- 選択を保留する。(・を選択の時は移管申出期限内に選択肢を申出る必要があります。)
脱退一時金相当額を知りたいとき
脱退一時金の額等を確認したい場合は、当基金にご連絡ください。
アマダ企業年金基金の脱退一時金の受入れについて
当基金は、他の企業年金制度の脱退一時金の受入れはいたしませんので、通算されません。また、合併や企業分割に伴う他の企業の一時金や積立金の権利・義務の承継につきましては、該当があった場合に規約の変更を行い、個別に対応していきます。
