年金・一時金の支払いについて
年金の支払について
- 基金から年金証書等を送付
当基金では、受給権者から届け出された年金裁定請求書類を受理した後、裁定を経て「支払開始通知書」および「年金証書」をご自宅あてに送付します。
「年金証書」は、一時金に変更されるときなどに必要になりますので、大切に保管ください。 - 年金は年6回、偶数月に支払
当基金の年金は年6回、2月・4月・6月・8月・10月・12月の1日(金融機関が休業日のときは翌営業日)で、振込み月の前2ヶ月分を毎回お支払します。 - 年金の初回の支払
年金の初回の支払は60歳の翌月分(定年者は60歳に到達後最初に迎える3月31日の翌月分)から初回お支払月の前月までをまとめてお振込みいたします。 - 年金の初回支払時に「年金のしおり」を送付
年金の第1回目の支払の際は、当基金の年金支払委託銀行より「年金のしおり」が送付されますので、内容をよくお読みください。 - 年金に対する課税、確定申告等
当基金がお支払する年金は、所得税法上公的年金等に係る雑所得として所得税がかかります。- 所得税源泉徴収額は次の計算によります。
- 源泉徴収税額=(支払年金額-控除額)×10%
- 控除額=支払年金額×25%
- この計算により、年金支払額の7.5%が税額になります。(平成25年1月~平成49年までは、復興特別所得税が加算されて、7.6575%)
- 「公的年金等の源泉徴収票」と確定申告
- 年金についての「公的年金等の源泉徴収票」は、翌年初めに支払を委託している銀行から送付されます。
- 当基金の年金は公的年金等に係る雑所得になるため、給与所得と異なり年末調整はできません。したがって、他の所得の有無にかかわらず確定申告が必要になります。源泉徴収票はそのときの資料として、ご使用ください。
確定申告の手続きは、毎年2月16日から3月15日までの間に、住所地の所轄税務署で行なってください。
確定申告の詳細は、所轄の税務署にお問合せください。
- 所得税源泉徴収額は次の計算によります。
一時金の支払について
- 一時金の支払までに要する日数
一時金の支払は、当基金に請求書が届いてから、約1ヶ月以内にご指定の口座にお振込みいたします。 - 一時金に対する課税
一時金は退職所得になり、勤続年数に応じた退職所得控除額を超えた額に課税がされます。支払われる一時金額が退職所得控除額より低いときは課税されません。
一時金が支払われる際は、支払委託銀行から「一時金支払通知書」、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」がご自宅に送付されます。 - 遺族一時金の課税
当基金からお支払する遺族一時金には、所得税は課税されません。ただし、相続税の課税対象になります。