厚生年金基金から企業年金基金に移行して、給付はどうなる?
すでに、旧基金から年金を受けていた方、受給資格を満たしている受給待期中の方については、制度変更に伴って次のようになっております。

※1 加算部分とプラスアルファ部分
旧基金が上乗せ支給していた加算部分とプラスアルファ部分は、新企業年金基金が承継し、「老齢給付金」として支給します。
※2 代行部分
旧基金の「基本年金」として支給されていた厚生年金代行部分は、国から支給されるようになり、従来国から支給されていた「老齢厚生年金」と合算して支給されます。
※3 プラスアルファ部分に選択肢
新基金に移行した際に、加算部分を一時金で受け取った方は、新基金が承継する「基本年金」がプラスアルファ部分だけということになります。従来は代行部分と一体で支給されていたプラスアルファ部分ですが、代行返上によって、「平均標準給与×0.1/1000×加入者月数」で計算されるわずかな額の年金となってしまいます。そこで、年金に代えて、有期年金または一時金給付を本人の希望により選択することができます。
加算年金がない方、わずかな金額でお手続きが面倒と思われる方には、一時金での受取りをおすすめしております。